2016-06-07 草案:第19条の2:個人情報の保護はどこまで? 第3章 国民の権利及び義務 自民党の草案では、19条の2が新設されました。 ん? 19条は「思想と良心の自由」について書かれた条文でしたが、それとの関連がわからない。ここでいいのでしょうか。 これって、憲法に書くようなことなのかなあ。「不当に……してはならない」ということは、「不当でなければいい」ということになります。 「マイナンバー」で個人情報を国が一括管理したり、匿名化しているとはいえビッグデータで使ったするのはいいのかな。 これは法律マターで、憲法マターではないのでは、と私は思いますのですが。