2016-06-07 第7条:天皇のお仕事0 第1章 天皇 これは現行憲法の「天皇の国事行為」。 草案では第6条2項に移動しました。 「儀式のための権威」は、日本では天皇陛下じゃないとつけられないんですね。外交官や政治家何百人ものお力があるのでしょうけれど、だからこそここまで規定しないといけないのか……。なんか複雑な気持ち。